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豊かな住生活国民推進会議とは


国民推進会議規約

(名称)

第一条 本会は「ゆとりある豊かな住生活を実現する国民推進会議」と称する。

(目的及び事業)

第二条 国民推進会議は住生活基本法の目指す国民のゆとりある豊かな住生活を実現するための持続的な運動を展開していくことを目的とし、この目的を達成するための各種活動事業を実施する。

(国民推進会議の組織)

第三条 国民推進会議に会長、副会長及び監事を置く。

2 副会長、監事は会長が指名する。

3 国民推進会議に、事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算その他事業運営上必要な事項について決定し処理するため、運営委員会を置く。

4 運営委員会の委員長及び委員は会長が指名する。

(予算)

第四条 国民推進会議の収入は協賛金等をもって事業活動にあてる。

(会員)

第五条 国民推進会議の会員は次の二種とする。

(1)推進会員   国民推進会議の目的及び事業に賛同し、その推進に当たって協賛金を負担する団体、法人および個人とする。

(2)賛同会員   国民推進会議の目的及び事業に賛同し、その推進に当たって参加協力をする団体、法人および個人とする。

(支援団体)

第六条 国民推進会議の趣旨に賛同し、その活動に対する支援・助言をするための団体として支援団体を置く。

(事務局)

第七条 国民推進会議の事務を処理するため、社団法人 住宅生産団体連合会に事務局を置く。

(雑則)

第八条 この規定に定めるもののほか、国民推進会議の運営に必要な事項は、会長がこれを定める。

 

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